シーシャ屋を開業するのに必要な免許や手続きなどについて解説

シーシャバーやシーシャカフェは、コミュニケーションの場や癒しの空間として注目を集めています。流行りのシーシャバーやシーシャカフェを開業してみたいと考えている方は、ぜひ開業に必要な免許や資格、手続きについて知りましょう。
さまざまな手続きの仕方や許可が降りるまでのプロセスも詳しく解説します。
シーシャ屋を開業するために必要な免許や手続き

まずはシーシャバーやシーシャカフェを開業するにあたり、必要になる免許や手続きについて解説します。
店舗の大きさなど条件によって必要になる免許や手続きもあるため、慎重に確認しましょう。
必ず必要になる免許や手続き
シーシャバーやシーシャカフェを開業する方が、必ず取得しなければならない免許や手続きを解説します。
開業届(税務署に提出)
個人事業主としてシーシャバーやシーシャkフェを経営すると所得税が発生するため、開業届を税務署(国税に関する事務を行うところ)に提出する義務が生じます。
出店する店舗を管轄する税務署に、開業の1ヶ月以内に提出します。
申請用紙は全国各地の税務署で入手、もしくは国税庁のHPよりダウンロードしましょう。
飲食店営業許可(保健所に申請)
シーシャバーやシーシャカフェはシーシャと一緒にお酒や軽食などを提供するため、「飲食店営業許可」の申請が必要になります。
「飲食店営業許可」は出店する店舗を管轄する保健所に提出します。
製造たばこ小売販売許可(JTに申請)
シーシャバーやシーシャカフェは一般小売販売業(通常のたばこ店)に分類されるため、「製造たばこ小売販売許可」の申請も必要です。
「製造たばこ小売販売許可」は出店する店舗を管轄するJT(日本たばこ産業株式会社)に郵送または持参して提出します。
防火対象物使用開始届出書(消防署に申請)
シーシャバーやシーシャカフェを使用する日の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」も忘れてはなりません。
出店する店舗を管轄する消防署へ申請します。
必要書類は「防火対象物概要表」「案内図」「平面図」「詳細図」「立面図」「断面図」「展開図」「室内仕上表及び建具表」などです。
食品衛生責任者(資格)
軽食やお酒など食品の衛生管理が必要となるため「食品衛生責任者」の資格が必要です。
食品の衛生を保つために定められた決まりで、「食品衛生責任者資格」という資格を持った人を「事業所の食品衛生責任者」として定めなければなりません。
「食品衛生責任者資格」は17歳以上であれば、講習を受けるだけで簡単に取得することができます。
条件次第で必要になる免許や手続き

シーシャバーやシーシャカフェの店舗の大きさや収容人数など条件によって、必要となる免許や手続きもあります。
深夜営業許可(警察署に申請)
シーシャバーやシーシャカフェは深夜0時以降に営業したり、お酒を提供したりすることが多いです。
深夜0時以降もお酒を提供して営業をする場合は「深夜営業許可」(「深夜酒類提供飲食店営業開始届」のこと)を警察署へ提出しなければいけません。
特定遊興飲食店営業許可(警察署に申請)
深夜にシーシャを吸いながらバンドの生演奏を聴いたり、カラオケ大会やゲーム大会などをして楽しんだりする場合は、「特定遊興飲食店営業許可」も警察署に提出します。
防火管理者(資格)
ガスコンロやバーナーなど火を扱う店舗は「防火管理者資格」がいります。
ただし、30人以上を収容できる比較的大きなシーシャバーやシーシャカフェを開業するときだけ必要です。
小規模なシーシャバーやシーシャカフェでは必要のない資格となります。
防火対象物工事等計画届出書(消防署に提出)
シーシャバーやシーシャカフェを開業するために、テナントを借りて工事を行ってからオープンする場合は、「防火対象物工事等計画届出書」を消防署へ提出します。
工事に着手する7日前までに届け出ましょう。「防火対象物概要表」「案内図」「平面図」「詳細図」「立面図」「断面図」「展開図」「室内仕上表及び建具表」などの提出書類が必要です。
消防用設備設置届(消防署に提出)
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など消防用設備等の設置をするときは「消防用設備設置届」を消防署へ提出します。
消化器を設置するだけでも届け出が必要なので、事実上必須といえます。
シーシャ屋の営業許可が降りるまでのプロセス

最後に「飲食店営業許可」と「製造たばこ小売販売許可」が降りるまでのプロセスについて詳しく解説します。
飲食店営業許可が降りるまでのプロセス
まずは「飲食店営業許可」が降りるまでのプロセスを順を追ってみていきましょう。
①事前相談
「飲食店営業許可」をもらうために、まずは出店する店舗を管轄している保健所に事前に相談に行きましょう。
工事後に指摘を受けた場合は設計や工事のやり直しの可能性もあるので、工事前に設計図を持っていき管轄の保健所に確認するのがおすすめです。
保健所の窓口に行けば無料で相談できます。初めての方は事前相談を必ずしましょう。
②許可申請
保健所に事前相談をし、必要な書類(食品衛生責任者の資格を証明する書類、飲食店営業許可申請書、場所の見取り図、営業設備の大要・配置図、内装の配置の平面図、水質検査成績書(貯水槽や井戸水を利用する場合)、登記事項証明書(法人が申請する場合)が揃ったら保健所に許可申請をします。
店舗の工事が終了した時点で、施設検査を受けられるように早めの提出をするのがおすすめです。
③施設検査
申請書類を提出したあと店舗の施設が要件に合致しているか、保健所の担当者による検査があります。
主な検査は照明、厨房内、トイレ、冷蔵庫、厨房と客席の分離などの項目です。
④営業許可証の交付
検査が終了すれば、営業許可証が交付されます。交付予定日は検査のときに伝えてくれます。
また、交付方法は窓口や郵送など各自治体により異なりますので、事前相談や検査の時に確認しておくようにしましょう。
ちなみに申請費用は、約1万6,000円~1万9,000円が相場です。
製造たばこ小売販売許可が降りるまでのプロセス
次に「製造たばこ小売販売許可」が降りるまでのプロセスを順を追って解説します。
「製造たばこ小売販売許可」が降りるまでは約2ヶ月かかります。
①許可申請
まずは許可申請書類を出店する店舗を管轄する、日本たばこ産業株式会社(JT) の受付窓口へ郵送または持参により提出します。
②現地調査(JT)
日本たばこ産業株式会社(JT)は許可申請を受理した後、たばこ事業法及び同法施行規則等に基づき現地調査等を行います。
③審査(財務局)
日本たばこ産業株式会社(JT)の現地調査後、財務(支)局が現地調査等に基づいて審査を行い、許可または不許可の決定をします。
④許可証等の交付
審査を通過すれば許可証等の交付になります。
許可を受けたら、登録免許税(15,000円)の納付が必要です。
シーシャ屋を開業する際は免許の取得や手続きを計画的に行おう!
シーシャバーやシーシャカフェを開業するまでには、さまざまな免許の取得や手続きがあります。
それぞれの免許や手続きに必要な書類等を準備したり、取得や交付までにかかる期間を計算したりして計画的に進めていきましょう。
計画的に免許の取得や手続きを行えば、余裕をもってシーシャバーやシーシャカフェの開業を迎えることができます。